2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
聴覚障害を有する方からの聴取に関して申し上げますと、個別具体的な状況の下で、その方の特性を踏まえ、手話、筆談等のうち、いかなるコミュニケーションの方法を用いることが最も適切なのか、確認して対応しているところであります。 手話通訳人の方を介して聴取を行う場合には、聴取に当たる警察官と手話通訳人の方との意思疎通を図ることが極めて重要と認識しております。
聴覚障害を有する方からの聴取に関して申し上げますと、個別具体的な状況の下で、その方の特性を踏まえ、手話、筆談等のうち、いかなるコミュニケーションの方法を用いることが最も適切なのか、確認して対応しているところであります。 手話通訳人の方を介して聴取を行う場合には、聴取に当たる警察官と手話通訳人の方との意思疎通を図ることが極めて重要と認識しております。
研修を通じまして、不当な差別的取り扱いの禁止、これは、例えば正当な理由なく、障害を理由に窓口対応を拒否する等は禁止されているとか、こういったもの、それから委員御指摘の合理的配慮の提供の考え方、これは筆談等の意思疎通の配慮を行うなどなどいろいろございますが、それらを周知いたしまして、職員の意識向上に努めているところでございます。
今回の改正は、手話の急速な発達、普及という近年の社会状況の変化に対応して見直しを行うこととし、手話、筆談等で足るというように改正したものでございます。
あるいは、律氏が陳述しているように査問が三十七年まで続いたとすればというふうに、外務省が伊藤律氏と会ったときに、伝えられるところによると、筆談等で彼は昭和三十七年まで日共が来たということ、査問を受けたということに受け取れるのですが、そういうことを語ったというふうに報道されております。この事実関係、これは恐らく最初は政府以外には会ってないと思うのです。
したがいまして、そういった場合には、手話奉仕員の人がとりあえず一緒に行っていただいて、そして病院の事務の方に筆談等のできるような体制、あるいは場所を異にしてすぐにわかるような方法にすることが一つのやり方ではなかろうかと思います。